HOME >基準でのっており、 >自賠責保険に対し、思っています
現在、自賠責保険に対し、通院交通費・休業補償(40%)・慰謝料など請求できる分だけでも被害者請求(本請求)しようと思っています
自賠責保険がそもそも何のためにあるかを考えればおのずとわかるですよ 高次脳機能障害で1・2・3級の後遺障害が認定された場合被害者の事理弁識能力は否定され示談の当事者としての資格を失います ①自賠責(労災)での後遺症認定等級の等級の123級をさします、精神障害の認定等級は一切関係ありません②、③当然に選任しなければなりません、代理人たる弁護士も代理人ですから被害者に事理弁識能力が否定される自賠責(労災)における後遺症害認定等級訴訟事案にしろ保険屋との直接示談にしろ同じです
右肩打撲挫傷(右肩損傷)、入院2日、通院250日(実数32日)でした 1、これら全てを一から説明するは字数制限上も無理ですね はじめてなのであまりよくわかりません 1、自賠責保険では重大な過失がないかぎり減額されませんと書いてありましたが減額は必ずされるなでしょうか?>あなたに過失があり、自賠責の障害事故保険金上限120万円を超えていますので、過失相殺(=減額)は至極当然です